田辺・西牟婁テニス協会 規約

 

(名称)

第1条     本会は田辺・西牟婁テニス協会と云う。(以下協会と呼ぶ)

(所在地)

第2条     本協会の事務局は、田辺市又は西牟婁郡内に置く。

(目的)

第3条     本協会は和歌山県テニス協会に加盟し、その事業に参加し、又会員の為の事業を

行うと共に、地域におけるテニスの普及と健康増進の為の活動に協力すると共に会員相

互の親睦と技術の向上を計る事を目的とする。

(事業)

第4条     前条の目的を達成するため年次計画により事業を行う。

(会員)

第5条     田辺市及び西牟婁郡内の協会加盟テニスクラブを会員とする。

2 本協会へ加盟を希望するテニスクラブは、本協会の規約及び諸規定を承認の上、会長に

申し出なくてはならない。

3 本協会からの脱退を希望する会員は、会長に申し出なくてはならない。

 (会費)

第6条 協会加盟テニスクラブは別に定めるところにより会費を納入するものとする。

また会費を納入しないときは催促等の手続きを経て、総会の議決により除籍するも

のとする。

(役員)

第7条     次の役員を置く。

会 長   1

副会長   2

事務局   1名(必要に応じ補佐を置くことができる)

会 計   1

理 事   加盟クラブと同数(副会長、事務局及び会計と兼任することができる)

監 事   2名

顧 問   若干名

(役員の選任)

第8条 会長は総会において全会員の部員の中から選出する。

2 副会長及び事務局、会計は会長が選任する。

3 理事は各加盟テニスクラブから1名選出する。

4 監事は会長、副会長、事務局、会計、理事を除く全会員の中から選出する。

5 顧問は会長が必要であると認めた時、委嘱する事ができる。


(職務)

第9条      役員及び監事は次の各号の職務を遂行する。

(1) 会長は本協会を代表し業務を統轄する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。

(3) 理事は業務の運営にあたる。

(4) 事務局は業務の執行にあたる。

(5) 会計は経理全般の業務を行う。

(6) 監事は経理及び業務の執行状況を監査する。

(任期)

第10条 役員の任期は2ヵ年とし再任は妨げない。又補欠により就任した役員の任期は

前任者の残り期間とする。

(会議)

第11条 次の各号の規定により会議を開催する。

(1)     総会は毎年1回以上開催し役員をもって構成する。

(2)     総会は理事の12以上の出席(委任を含む)をもって成立する。

(3)     会議の議決は出席理事の過半数をもって決定する。可否同数の場合は会長が之を決する。

会議に出席できない理事は、事前に委任状を提出して、議決権を行使することができる。

(4)     会議は会長が召集する。

(5)     会長は理事の13以上の要請があれば臨時総会を開催しなければならない。

 (会計)

第12条 本協会の経費は次の資金をもってこれにあてる。

(1)     会費、寄付金、補助金又は助成金。

(2)     事業の余剰金、その他の収入。

(会計年度)

第13条 会計年度は毎年41日より翌年331日までとする。

 (除名・出場停止処分)

第14条 本協会は会員及びその部員が規約に違反した場合または本協会の名誉を毀損した場合、
総会の議決を経て、之を除名することができる。

2 本協会事業において不穏当な言動・態度等をとった場合、総会の議決を経て、之の出場を禁ずることができる。

(その他)

第15条 この規約に定められた以外の事項については、必要に応じ会長が会員にはかって定める。

 

附 則

この規約は平成8年7月9日から施行する。

 附 則

 この規約は平成20年4月7日より施行する。

附 則

 この規約は平成24年3月29日より施行する。

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